【新社会人必見】給与から引かれる「所得税」は、実はありがたいことだった?

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かめ子

給与から引かれている所得税ってなんですか?
どういう計算でこの金額になっているんだろう?

そのような疑問を抱える新社会人の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この記事にさっと目を通すことで、下記の内容がわかるようになっております!

  • 計算の仕組みが分かる!
  • 将来の手取り金額の予想ができる!
  • 引かれることはむしろありがたいものだと気づく!
  • 節税という行為を知るきっかけとなる!

(この記事を読むのにかかる時間はさっと見で3分、熟読して7分ほどです)

正社員となり、固定給をもらうようになった新社会人を対象に記事を作成させていただいております。
パート・アルバイトなど個別の論点があるものについて、こちらでは触れておりませんのでご了承ください。

目次

所得税とは

日本には所得税という税金があります。

法人が事業をして利益を出したら法人税というものを納めなくてはいけないと同様に、

ひとりの人間も、何かで儲けたら所得税というものを納めなくてはならないのです。

儲けの種類は全部で10種類に分けられる

「個人の儲け」というものを分かりやすくするために、日本では、儲けの種類を10個に区別することにしています。

下記の10項目に対して、国は所得税を納めるようにと指示をしてきているのです。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

所得税の支払い方法は大きく分けて2つ

そして、この個人の儲けに対してかかる所得税を支払う方法は大きく分けて2つ存在します。

  • 自分で納めに行く(確定申告というものをする)
  • 会社など第三者に納めておいてもらう(源泉徴収および年末調整
かめ子

確定申告とか、年末調整という言葉はなんか聞いたことがあります!

りゅうたろう

うんうん!
「確定申告」は自分で計算して、自分で税金を納めに行く、「年末調整」は会社が従業員の代わりに1年間の給与部分について確定申告をしておいてくれるというイメージかな!

給与にかかる所得税

さて、ここからが本日の本題です!

皆さんの給与から引かれている所得税について見ていきましょう。

支払い方法

皆さんが、会社からもらう給与は、「❺給与所得」という区分となります。

かめ子

そのまんまですね!笑

そして、この給与所得にかかる所得税は、基本的に❷会社経由で国へ納められるものに該当していきます。

かめ子

会社が勝手にやってくれる、めんどくさくないやつですね!ラッキー!

会社員としての給料のみの所得の方の場合は基本的に年末調整で完結することになりますが、中には確定申告をしなくてはならないケースもありますので頭の片隅には置いておいてくださいね。

その点は、別の記事で詳しくご紹介しております。

税額の計算方法

給与から天引きされる所得税額の具体的な計算方法は、毎月の概算払い(源泉徴収)と、年に一回の確定時(年末調整)に分けられます。

毎月の概算払い(源泉徴収)

給与額(何も引かれる前のもの=額面の給与)から社会保険料(健康保険、年金、雇用保険)を控除した後の金額を計算の基礎として、下記の税率表に当てはめて税額を決定していきます。

(例)社会保険料控除後の給与の金額が200,000円で扶養親族がいない場合

(答え)4,770円

国税庁 令和6年源泉徴収税額表
りゅうたろう

毎月の納税額は概算払いなので意外と簡単です!

年に一回の確定時(年末調整)

毎月の源泉徴収はあくまで「確定申告をしたら年間でこれくらいの税額になるだろう」という概算の支払いとなっていたため、実際の答えを出す必要があります。

かめ子

それが年末調整なんですね?!

りゅうたろう

正解!!分かってきましたね!
年に一回、会社に必要な書類を提出して、確定申告の代わりをやってもらうことになります。

【計算方法】年間の給与所得から下記の控除項目を差し引いた金額に、所得税率をかける。

控除名控除額
基礎控除48万円など(所得により変動)
配偶者控除38万円など(本人及び配偶者の所得による)
扶養控除38万円〜63万円(年齢や同居などにより変動)
生命保険料控除最大12万円(保険の種類とかけ金額による)
地震保険料控除最大5万円
小規模企業共済掛金控除対象の掛金全額が控除額となる
社会保険料控除社会保険料全額が控除額となる
障害者控除27万円〜75万円(障がいの程度による)
ひとり親控除、寡婦控除ひとり親35万円、寡婦27万円
勤労学生控除27万円

所得税率

国税庁 所得税の税率

(例)年間の給与所得2,020,000円、天引きされた社会保険料年間600,000円、そのほか基礎控除(480,000円)のみの場合。

(答え)(2,020,000ー600,000ー480,000)×5%=47,000円

仮に毎月4,770円の概算払い(年間57,240円)を支払っていた場合には、10,240円(57,240円ー47,000円)を会社から返金してもらう形になります!

りゅうたろう

これが「年末調整による還付金」と呼ばれているものです

かめ子

戻ってくることもあるんですね!それは嬉しい!

給与所得の計算方法

ちなみに、前段の税額計算において使用した給与所得金額は、下記のように計算をします。

給与総額(額面総額)ー給与を稼ぐのにかかった費用(給与所得控除額)=給与所得

国税庁 タックスアンサー 給与所得控除

(例)年間の給与総額3,000,000円だった場合の給与所得額は。

(答え)3,000,000円ー(3,000,000円×30%+80,000円)=2,020,000円

まとめ

いかがでしょうか。

給与から引かれている「所得税」について、仕組みがお分かりになったのではないでしょうか?

収入から費用を差し引いた「所得」に対して税金を取るのが「所得税」です、他の9種の「所得」についても考え方は似ています。

収入はできるだけ大きく、差し引ける費用の部分を知り、使えるものは使っていくという考え方を持つことが節税への第一歩だと私は思います。

少しでも皆様の生活がより良いものになることを願っております【長閑なくらしFP事務所】

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