【義務か?お得か?】給与所得者が確定申告をするときはどんな時?

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かめ子

この間、友達が「確定申告をしたらお金がもらえた」って言ってました。お金がもらえるなら私もやりたいです!

りゅうたろう

そうだね!きっとその友達は確定申告をする理由のある人だったんだね。今回はそこらへんを見ていこうか!

かめ子の友達が言っていたように、確定申告をするとお金がもらえたりすることもあるし(正確には戻ってくる)、逆に必要に応じて適切に納税をしないと、追加で税金を納めなくてはいけなくなるといった弊害もあります。

  • 確定申告ってした方がいいの?どんな時にするの?
  • そもそも何のためにやっているのか分からないし
  • お得な制度があるのであれば知りたい……


こんな悩みや疑問をお持ちの方に向けた記事となっており、この記事にさっと目を通すと、下記のようなことがわかるようになります!

  • 確定申告をした方がいい人がわかる!(税金が戻ってくるかも)
  • 確定申告をしなくていはいけない人がわかる!(ペナルティを取られないためにも)
  • 所得税の計算の仕組みがわかる!(仕組みがわかれば対策も練れる)

専門的な用語をなるべく控え、シンプルで簡潔かつ視覚的にわかりやすい資料を心がけています。

「税金とかなんだか難しそうだし、自分には縁がない」と思っている方にもぜひ読んでいただきたい記事となっております。

(この記事を読むのにかかる時間はさっと見で5分熟読でおよそ10分ほどです)

目次

給与所得者と年末調整

企業や個人事業主に雇われ、給与をもらっている従業員は、給与所得者と呼ばれ、給与所得者に対する所得税は特別なことがない限り毎月給与から天引きされる「源泉徴収」と年に一回の会社で計算される「年末調整」によって完結します。

所得税の基礎や、給与にかかる所得税の計算等についてはこちらの記事で具体的にまとめさせていただいております!

源泉徴収と年末調整

確定申告をしなくてはいけない場合

さて、給与所得者の基本についてみたところで、ここからはケースごと「確定申告をしなくてはいけない人」を見ていきましょう!

りゅうたろう

期限内に確定申告を行わないと、ペナルティを取られてしまうケースもあるので注意しておきましょう。

かめ子

えー!事前に教えてもらっておかないと困ります……

年末調整をしていない・適切に完了していない者

まずは、先ほど出てきた「年末調整」が完了していない人についてです!

りゅうたろう

下記のようなケースの時には、会社での年末調整がされません!

①年間収入金額が2,000万円を超える者

年収が2,000万円を超える給与所得者は、会社での「年末調整」が行われません!

そのため、自分で確定申告をしなくてはなりません。

しかし、基本的に給与所得の大きい人は、毎月の源泉徴収にて多めに支払っていることが多いため、確定申告を行うと還付になる(戻ってくる)ケースが多く見受けられます。

(確認)確定申告しないと住民税が損?給与支払い報告書は出る?

②年の途中で退職して年内に就職をしていない者

年末の時点において、お勤めになっていない場合には「年末調整」は行われません。

その年、1年間において仕事をしておらず、給与などもなければ確定申告をする必要はありませんが、1年の間に少しでも仕事をして給料がある場合には、確定申告が必要です!

しかし、こちらも「源泉徴収」されている金額は1年間の見込み所得により計算をされているようなものなので、年の途中でやめているため、基本的には税金が還付になる(戻ってくる)計算になることが多いです。

③前職分の所得を年末調整時に含めていなかった場合

これは少し例外ですが、通常、年末調整時には、その年に転職があった場合には、前職分の所得も加えた上で年末調整を行います。

しかし、何かの手違いや、資料の用意などのタイミングが合わず、現職の所得でのみ年末調整が行われることがあります。

そのような場合には、その前職の所得も含めて、確定申告が必要になってきます。

給与以外に所得があった場合

2カ所以上給与

年末調整は、基本的にメインの会社のみで行われます。

そのため、2カ所以上からお給料をもらっている場合には、その分も合算して確定申告が必要になります。

副業や保険金受けとりなどの一時所得

雑所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。

雑所得とは

同様に、一時所得が20万円を超える場合にも、確定申告が必要になります。

一時所得とは

その他特殊な場合

確定申告をした方がいい場合

最後に、年末調整で計算が終わっていたとしても、確定申告を行うことで、税金の戻りが期待できるもの(確定申告をした方が良い)ケースについて挙げさせていただきます!

年末調整では控除できない項目がある場合

医療費控除、寄附金控除、雑損控除、特定支出

住宅ローン控除(初年度)

マイホームを住宅借入を起こして購入した場合には、その住宅の種類や借入の残高に応じで、所得税の減額を受けることができます。

基本的にその計算は、年末調整にて、会社で行うことになるのですが、住宅を購入した初年度のみ、自分で確定申告を行う必要があります。

かなり大きな減税になるので、忘れにようにしましょう!

おそらく、不動産屋さんが丁寧に案内をしてくれるはずですが……

その他の所得で損失があった場合

【本文の要約】

【記事執筆後作業】

全体における注意点
・一文ごとに改行(一文は句読点2個まで、50文字くらい)
・英数字は必ず半角
・漢字2、ひらがな7、カタカナ1の割合を心がける
・三文ほどに一つ視覚情報を挟む(画像、イラスト、図解、箇条書き、吹き出し)
・視覚情報の周囲に関連するテキストを記載する
・難しい話の後にこそ吹き出しでリズムを変える
・画像はオリジナルがベスト
・信頼に値する一次情報から引用をすること(論文、国や地方団体のサイト、上場会社)
・専門用語は使わない、使う場合は注釈をつけること
・上位サイトの内容は網羅されているか?オリジナリティは確保できているか?

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【ディスクリプション】
100〜120文字
頭に【長閑なくらしFP事務所】と記載
1文目、何を紹介(解説)しているか(キーワードも含めたい)
2文目、読者の求める結論

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